管理会社・建物オーナーの方へ
浜松市の防火設備定期検査報告(防火シャッター)
浜松市にある建物の防火設備(防火シャッター等)の定期検査報告について、報告の時期・対象・提出先を浜松市の公開情報をもとにまとめました。
防火シャッターなどの防火設備の定期検査報告は、建築基準法第12条に基づく制度です。報告の時期や対象、提出先は建物がある特定行政庁ごとに決められており、浜松市の建物は浜松市 都市整備部 建築行政課への報告になります。このページでは、浜松市が公開している情報を整理しています。最新の内容は、必ず出典の浜松市のページで確かめてください。
浜松市の防火設備定期検査報告
| 報告の頻度 | 毎年 |
|---|---|
| 報告の時期 | 毎年8月1日〜11月30日。報告には、報告日の前1か月以内に行った検査の結果が必要です。 |
| 対象の防火設備 | 防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャーなど。防火シャッター等は随時閉鎖式(煙や熱を感知して作動するもの)に限ります。 |
| 対象の建築物 | 定期報告の対象建築物に設けられたものすべてと、病院・診療所(患者の収容施設があるもの)、サービス付き高齢者向け住宅、高齢者・障害者向けの寄宿舎、就寝用途の児童福祉施設等で床面積200㎡を超える建築物に設けられたもの |
| 提出先 | 浜松市 都市整備部 建築行政課(市役所本館4階)の窓口、オンライン申請、または郵送 |
| 検査できる人 | 防火設備検査員、一級建築士、二級建築士 |
2026年10月26日時点で浜松市の公開情報を確認してまとめています。
保守点検と法定の定期検査は別のもの
「点検を受けている」ことと「法定の定期検査・報告を済ませている」ことは同じではありません。これまでの点検が定期検査を兼ねていたかどうかは、点検を行った会社に確かめてください。報告書の提出は所有者・管理者の方が行います(検査者に委任することもできます)。
当社でお手伝いできること
日本シャッターサービスセンターには、防火シャッターの点検・法定の定期検査を行える資格者が複数在籍しています。浜松市の建物について、次のご相談を承ります。
- 防火シャッターの保守点検・法定の定期検査と報告書の作成
- 定期検査で指摘(要是正)を受けた箇所の修理・部品交換・装置の交換
- 勝手に降りる・閉まらないなどの故障の修理、作動後の復旧
- 古い防火シャッターの交換、増築・改修にともなう新設
報告の期間の終わりが近づくと検査の依頼が重なりやすいため、案内が届いたら早めにご相談ください。
ご依頼から報告・是正までの流れ
ご相談:建物の所在地と用途、防火シャッターのおおよその台数、前回の報告書の有無、検査や工事ができる曜日・時間帯をお知らせください。
現地の確認・お見積もり:製品の表示、連動する感知器などの装置、設置場所を確認してから、点検・検査・工事の内容と費用をご案内します。
点検・検査と報告書の作成:資格者が検査し、結果を報告書にまとめてお渡しします。
指摘の是正:指摘があった場合は、是正工事を行い、作業の内容と完了日を書面でお渡しします。
出典
よくある質問
浜松市の防火設備の定期報告はいつまでですか?
毎年8月1日〜11月30日。報告には、報告日の前1か月以内に行った検査の結果が必要です。
浜松市の報告書はどこに出しますか?
浜松市 都市整備部 建築行政課(市役所本館4階)の窓口、オンライン申請、または郵送
定期検査と是正工事をまとめて頼めますか?
はい。防火シャッターの点検・法定の定期検査を行える資格者が複数在籍しており、検査から指摘を受けた後の是正工事までまとめてご相談いただけます。