建物の管理者・オーナーの方へ
防火設備の定期検査・報告の流れ|管理担当者が準備すること
報告時期の確かめ方、依頼から報告までの流れ、検査の前にそろえる書類、指摘を受けたときの是正まで

行政から防火設備の定期報告の案内が届いた。担当を引き継いだら、前任者から「防火シャッターの報告は毎年ある」と聞いた。そんなときに、何から手を付ければよいか迷う方は少なくありません。
防火設備の定期検査・報告は、検査を頼めば終わりではありません。報告時期を確かめ、早めに検査を依頼し、書類と現場を準備する。 指摘があれば是正まで進める。この流れを知っておくと、毎年の手続きを落ち着いて進められます。
この記事では、建物の管理担当者に向けて、防火設備の定期検査・報告の流れと、準備しておきたいことをまとめます。保守点検と法定の定期検査の違いについては、別の記事で解説しています。
防火設備の定期検査・報告のしくみ
防火設備の定期検査・報告は、建築基準法第12条第3項に基づく制度です。対象となる建物の所有者・管理者が、資格者に防火設備を検査させ、その結果を特定行政庁に報告します。

| 役割 | 内容 |
|---|---|
| 報告する人 | 建物の所有者・管理者 |
| 検査する人 | 一級建築士、二級建築士、防火設備検査員 |
| 報告先 | 特定行政庁(受付機関を通す場合がある) |
| 主な対象 | 防火シャッター・防火戸など、随時閉鎖・作動する防火設備 |
ほかの点検・調査とは別の制度
対象と報告時期は特定行政庁で異なる
国土交通省の資料では、防火設備の報告はおおむね半年から1年の間で、特定行政庁が定める時期に行うとされています。対象の範囲や報告の月、提出先は、建物がある特定行政庁によって異なります。
時期を確かめる方法
- 行政や受付機関から届いた案内を確認する
- 前回の報告書の控えや、報告済証の日付を確認する
- 建物がある特定行政庁の建築の窓口やホームページで確認する
案内が届かない、担当を引き継いだとき
案内は、建物の所有者あてに届くことがあります。管理を任されている場合は、所有者やオーナーに案内が届いていないかを確認しましょう。管理会社が変わった建物では、前の管理会社が手続きをしていたこともあります。過去の報告の状況を聞き、書類を引き継いでおくと安心です。
対象かどうかの考え方
依頼から報告までの流れ

| 段階 | 誰が | 内容 |
|---|---|---|
| ① 依頼 | 所有者・管理者 | 報告時期に合わせて、検査の資格者に検査を依頼する |
| ② 検査 | 検査者 | 現地で防火設備を検査する |
| ③ 報告書の作成 | 検査者 | 検査の結果を報告書にまとめ、所有者・管理者に報告する |
| ④ 提出 | 所有者・管理者(検査者への委任も可) | 報告書を受付機関に提出する |
| ⑤ 審査 | 特定行政庁 | 報告書を審査し、内容によっては改善などを指導する |
| ⑥ 返却 | 受付機関 | 受付印のある報告書と報告済証などが届く |
| ⑦ 保存 | 所有者・管理者 | 報告書を保存し、報告済証を掲示する |
依頼は時期に余裕をもって
報告の期間の終わりが近づくと、検査の依頼が重なりやすくなります。案内が届いたら、または前回の報告から次の報告時期が近づいたら、早めに検査者へ相談しましょう。依頼のときは、建物の所在地と用途、防火設備のおおよその台数、前回の報告書の有無、検査できる曜日や時間帯を伝えると、日程を組みやすくなります。
検査の日から報告までの期間にも注意
検査では実際に閉鎖させることがある
防火設備の検査の項目は国土交通省の告示で定められており、防火シャッターでは閉鎖の時間を測る項目などがあります。検査の当日は、シャッターを実際に降ろして確認することがあります。
管理担当者が準備すること
検査をスムーズに進めるには、書類と現場の準備が欠かせません。次の項目を目安にしてください。

前回の報告書と指摘の記録
前回の報告書の控えがあると、対象の防火設備や前回の指摘が分かり、検査の準備が進めやすくなります。前回の指摘を修理した記録もあわせて用意しましょう。
図面と防火設備の一覧
立会いと入館の手配
テナントの区画や機械室など、鍵が必要な場所にある防火設備もあります。立会いの担当者、入館の手続き、鍵の手配を事前に決めておきましょう。テナントの区画に入る場合は、日時をテナントにも伝えておく必要があります。
通行止めの周知
閉鎖を確認する間は、その場所を通れなくなることがあります。営業時間や搬入の予定と重ならない日時を選び、テナントや従業員に事前に知らせておきましょう。閉まる位置に置かれた荷物も、検査の前に片付けておきます。
指摘があった場合の是正
検査で不具合が見つかると、報告書に「要是正」などの判定が記載されます。その場合は、修理や交換などの是正を検討します。
要是正と既存不適格
改善の報告
是正工事の進め方
是正は、指摘の内容を確かめることから始まります。報告書の検査結果表を見ながら、どの場所の、どの防火設備に、どのような指摘があったかを整理しましょう。そのうえで現地を確認し、修理の内容と工事の日程を決めます。工事の後は、改善の報告に必要な書類を、特定行政庁の様式に合わせてそろえます。工事の内容と完了した日を記録しておくと、改善の報告や次の検査のときに役立ちます。
修理で直すか、交換するかは、不具合の箇所や製品の状態によって変わります。
【やってはいけないこと】
- 報告時期の直前まで依頼を先送りにする
- 要是正の指摘を、次の報告まで様子見で済ませる
- 検査の前に、防火シャッターを自分で閉鎖させて確かめる
- 閉まる位置の荷物を、検査の日だけ動かして元に戻す
費用が変わる要素と、日本シャッターサービスセンターでできること
定期検査や是正工事は、建物や防火設備の条件によって内容が変わるため、ここでは金額の目安ではなく、費用が変わる主な要素を整理します。
| 費用が変わる要素 | 内容 |
|---|---|
| 防火設備の数 | 防火シャッター・防火戸などの台数と種類 |
| 建物の規模 | 階数、設置場所の分散、高さ |
| 作業の条件 | 検査できる曜日・時間帯、立会い、入館の手続き |
| 書類の状況 | 前回の報告書や図面の有無 |
| 是正の内容 | 調整、部品交換、装置や本体の交換 |
※正確な費用は、建物の状況を伺い、現地を確認したうえでお見積もりします。

日本シャッターサービスセンターでは、防火シャッターの保守点検、法定の定期検査、修理・部品交換、新設・交換のご相談を承ります。点検・法定の定期検査を行える資格者が複数在籍し、防火シャッターの点検・検査は年間約500件の実績があります。指摘を受けた後の是正工事にも対応し、防火シャッターの工事には5年間の施工保証が付きます。
関西の施工事例
この記事の内容に近い工事を、関西で当社が行った施工事例からご紹介します。写真と工事の範囲をご確認いただけます。
次の報告に向けて日頃から整えておくこと
定期報告は毎回同じ時期にやってきます。日頃から次の点を整えておくと、手続きが楽になります。
- 報告書の控え、報告済証、修理の記録を一か所にまとめて保管する
- 報告時期を年間の予定に入れ、早めに依頼する
- 閉まる位置に物を置かないよう、テナントや従業員に伝える
- 担当を引き継ぐときは、書類の場所と過去の指摘を渡す
まとめ
防火設備の定期検査・報告は、建築基準法第12条第3項に基づき、所有者・管理者が資格者に検査させ、特定行政庁に報告する制度です。対象や報告時期、提出の方法は特定行政庁によって異なります。
まずは案内や前回の報告書で時期を確かめ、早めに検査を依頼しましょう。前回の報告書、図面、立会いと通行止めの準備を整えておくと、検査が進めやすくなります。指摘があった場合は、是正と改善の報告まで進めることが大切です。
防火シャッターの検査や是正工事は「防火シャッター」、複数の建物の管理や工事の日程調整は「法人向けシャッター工事」のページもご覧ください。
【付録】この記事で使った用語
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 定期報告制度 | 建築基準法第12条に基づき、対象の建物や設備を検査・調査し、特定行政庁へ報告する制度。 |
| 防火設備 | 防火シャッターや防火戸など、火災の広がりを抑えるための設備。 |
| 防火設備検査員 | 防火設備の定期検査を行える資格者の一つ。 |
| 特定行政庁 | 建築に関する行政を担う自治体。報告の対象や時期を定め、報告を受ける。 |
| 受付機関 | 特定行政庁に代わって報告書の受付を行う機関。 |
| 報告済証 | 報告を済ませたことを示す書類。 |
| 要是正 | 検査で、直す必要があると判定されたこと。 |
| 既存不適格 | 建てた当時は基準に合っていたが、その後の基準の改正で現在の基準に合わなくなった状態。 |
| 改善計画書 | 指摘された内容をいつ、どう直すかを特定行政庁に報告する書類。 |
| 改善完了報告書 | 指摘された内容を直したことを特定行政庁に報告する書類。 |